住宅用火災警報器を設置しよう!!

住宅用火災警報器を設置しよう
住宅火災の現状
住宅火災による死者の約6割強は逃げ遅れによるもの
平成16年中の住宅火災による死者の発生状況を経過別にみると、
逃げ遅れが最も多く62.2%を占めています。
住宅火災による死者数
法令について
住宅用火災警報器の設置が法律によって義務づけられました。
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)
●新築住宅 平成18年6月1日(施行)
●既存住宅 各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限として設置の完了期日が定められています。
新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられていますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限として設置の完了期日が定められます。
設置時期
設置基準
どんな家に?
戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)、共同住宅
設置義務が適用されない住宅
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号)
1. 市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
2. 消防法施行令21条、平成17年総務省令第40号および特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合
注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。
どんな警報器?
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあります。
火災警報器
住宅の部分 警報器の種類
寝室 煙感知器
階段 煙感知器
廊下 煙感知器
居室 煙感知器
台所 煙または熱感知器
はは必ず設置
は条件によって設置
は市町村によって設置
台所などへの警報器の設置も推奨されています。
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第227号より)
住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
注)一部の市町村では、台所への設置が義務づけられましたので、所轄消防署にご確認ください。
どこの部屋に?
寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
3階建て以上の場合
上記(1)、(2)他に
(1) 寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
  (当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
(2) 寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
その他
(1)、(2)、(3)で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が
5以上ある階の廊下に設置します。

煙感知式火災警報器

住宅用火災警報機 「けむり当番2種」 (電池式) SH4500P
価格:3,980円(税込)   還元率20%  
住宅用火災警報器 「けむり当番2種」 (電池式) SH6000P
価格:3,980円(税込)  還元率20%

熱感知式火災警報器

住宅用火災警報器 「ねつ当番定温式」 (電池式) SH4700P
価格:3,980円(税込)   還元率20%  
住宅用火災警報器 「ねつ当番定温式」 (電池式) SH6010P
価格:3,980円(税込)  還元率20%